タイ国日本人会は海外でも最大規模の日本人会です。子育て、仲間づくり、地域活動など、皆様のタイでの生活を応援いたします。

タイ国日本人会規約
第1章 総則
第1条 本会はタイ国日本人会と称する。
第2条
本会は本館をバンコク市ヤナワ区サートンヌア路92番2号サートンタニ第2ビル1階に置き、 その本館内に事務所を置く。(1987年4月改正)
本会の別館をバンコク市スクムビットソイ39、181番9号シティ・リゾート1階に置く。(1997年4月改正)
第3条 本会は会員相互の親睦と福祉の増進、子女教育の向上及び日タイ親善を図ることを目的とする任意団体であり、政治に関与しない。
第4条 本会は在タイ日本大使を名誉顧問に推轂する。
第2章 会員
第5条 会員は次の5種類とする。
1. 普通会員  :  タイ国在住の日本国籍を有する者で満18才以上の者。かつて日本国籍を有した者で婚姻その他の理由により日本国籍を離れた者、両親のいずれかが日本国籍を有していた者、又は日本国籍の者と婚姻関係にある者。(2023年4月改正)
2. 会友会員  :  15年以上普通会員であり、かつ満85歳以上の者で理事会の承認を得た者。(2023年1月~)(2021年4月改正)
3. 名誉会員  :  本会に対し特別な貢献のあった者で理事会において選ばれた者。
4. 準会員  :  第5条1項に該当せざる場合で、本人が入会を希望し、日本人会普通会員5名が推挙し、理事会の承認を得た者。(2001年4月改正)但し、賛助会員に所属し、賛助会員が会費を負担する者は、普通会員5名の推薦・理事会承認は免除する。(2023年4月改正)
5. 賛助会員  :  在タイ日本人の関係する法人。
第6条 入会を希望する者はパスポート等の身分証明書を提示し、文書で申し込むものとする。会費の納入によって会員となる。
第7条 次の場合は退会とする。
  1. 死亡した時
  2. 退会の申し込みがあった時
  3. 6ヶ月以上会費の納入を怠った時
  4. 本会員としてふさわしくない時があり、理事会の決議で除名された時
第8条 会員の権利(1993年4月改正)
普通会員は理事・監事の選挙・被選挙権並びに総会における一般議決権1票を有する。会友会員、名誉会員は選挙権並びに総会における一般議決権1票を有する。その他の会員はこれらの権利を有しない。賛助会員を除く全ての会員並びにその18才未満の子女は本会の施設を利用し、本会の行事に参加できる。
第3章 組織・機能
第9条 本会に総会、理事会、部会並びに事務局を設け、会長、副会長、理事、監事、部長並びに専務理事及び事務局長を置く。(1996年4月改正)
第10条 本会は総会をもって最高決議機関とする。定期総会は毎年4月に開催し、臨時総会は、理事会の決議、又は普通会員の10分の1以上の要求のあった時、会長がこれを招集する。
第11条 定期又は臨時総会は開催日の少なくとも10日以前に会員に通知することを要し、会員数の10分の1以上の会員の出席及び委任状により成立する。(1993年4月改正)この場合の会員は第5条の1(普通会員)、2(会友会員)、3(名誉会員)を指す。(1996年4月追加)議決は議決参加者の3分2以上の多数により成立する。会員の出席が会員の10分の1に満たない場合は1ヶ月以内に再度招集する。
この場合、会員の出席数が会員数の10分の1以下であっても総会は成立する。
第12条 次に揚げる事項は総会の議決を経なければならない。
  1. 規約の改訂
  2. 理事及び監事の解任
  3. 解散
第13条 定期総会において年次業務報告並びに会計報告を行い、その他必要なる事項を協議採択する。
第14条
  1. 本会の運営は理事会がこれにあたる。
  2. 理事会は普通会員中より推薦立候補制度に則って選出された理事22名に加え、普通会員の中から、会長推薦に基づき、理事会の過半数の承認により選出される最大2名までの理事をもって構成する。選挙の施行方法は「選挙管理規定」に基づく。(2008年4月改正)
  3. 理事の任期は2ヶ年あるいは理事の改選に当たる年の定期総会までのいずれか短い期間とし、再任を妨げない。(2008年4月改正)
  4. 理事に欠員が生じた場合、又は理事が退任した場合、理事会が必要と認めれば、理事2名の推薦のもと理事会の過半数の承認を得て普通会員の中から後任理事を選出する事ができる。(2008年4月改正)
  5. 後任理事の任期は前任者の残存期間とする。
  6. 理事会は月1回開催する。
  7. 理事会は理事の3分の2以上の出席又は委任状により成立し、議決は出席理事の過半数の賛成を要する。(2008年4月改正)
  8. 理事会は必要に応じ理事以外の者の出席を求め意見を聞く事ができる。
第15条
  1. 理事会において理事中より会長1名及び副会長5名以内を互選する。(2008年4月改正)(2018年4月改正)
  2. 会長は本会を代表し、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
第16条
  1. 普通会員の中から監事2名を推薦立候補制度に則って選出する。選挙の施行方法は、理事の場合に準ずる。(2008年4月改正)
  2. 監事は本会の会計を監査する。
  3. 監事の任期及び欠員の補充については、理事に準ずる。
  4. 監事は理事会に出席して意見を述べる事ができる。
第17条
  1. 本会に、本会が必要と定めた各部、各委員会、事務局を置く。各部、各委員会、事務局は本会の目的に則した運営基準を設けその業務を促進する。各部及び各委員会の新設、廃止、統合については、理事会の承認を得て行う。(2001年4月改正) (2014年4月改正) (2018年4月改正)
  2. 部長及び委員長は理事中より会長がこれを委嘱する。
  3. 専務理事及び事務局長の任免は理事会の承認を得て行う。専務理事は事務局長を兼務することができる。(1996年4月改正)
第4章 会費
第18条
  1. 本会の経費は会費、入会金、及びその他の収入をもって充当する。
  2. 普通会員の会費は、単身で利用の場合(以下、シングル会員)は月額200バーツとし、ファミリーで利用する場合(以下、ファミリー会員※1)は、月額300バーツとする。準会員の会費は一人当たり100バーツ(郵送物無し)、200バーツ(郵送物有り)とする。普通会員・準会員の会費は、賛助会費に含むことができ、その場合の会費については、賛助会費として別途定める。
    • ファミリー会員の会員証発行は、基本2名までとする。同居する大人家族が2名以上の場合は、
      1名につき、入会金200バーツ、月額100バーツで追加可能。18歳未満のお子様は、無料。
  3. 賛助会員の会費は理事会で定める。
  4. 会友会員及び名誉会員に対しては、会費を免除する事とする。
  5. 入会金は、シングル会員は600バーツ、ファミリー会員は800バーツ(※1)とする。
    普通会員・準会員の入会金は、賛助会費に含むことができ、その場合の入会金については、賛助会費として別途定める。
    (2023年4月改正)
  6. 会費は年度末に理事会にて見直し、必要があれば所定の手続きを経て改定するものとする。(2007年4月改正)
第5章 解散
第19条
  1. 本会が解散した時、その財産はタイ国の法律に従い処分する。
  2. 財産処分の方法は総会の議決によるが、やむをえない事情により、総会招集が困難な場合は理事会が清算人を選定し、処分方法を決定する。
付 則
  1. 第5条において、本規約実施以前に従来の規約に基づき、会員の資格を得ている者は、本規約発行後も引き続きその資格を保有する事ができる。
  2. 本規約は1979年4月27日をもって発効する。
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